介護保険のサービス利用に係る制度について
介護保険負担割合について
ケアプランにもとづいてサービス利用をした場合、かかった費用の1割、2割、又は3割をサービス事業者に支払います。
〇3割負担になる人
本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人
〇2割負担になる人
本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人
〇1割負担になる人
上記以外の人(住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者含む)
要介護(要支援)認定を受けた人には、利用者負担の割合が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます。(適用期間は8月~翌年7月で毎年交付されます。)
高額介護サービス費について
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費等」として後から支給されます。申請する際は、甲良町に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。
利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) |
年収約1,160万円以上 | 140,100円 |
年収約770万円以上約1,160万円未満 | 93,000円 |
年収約383万円以上約770万円未満 | 44,400円 |
一般 | 44,400円 |
住民税世帯非課税等 | 24,600円 |
・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人 ・老齢福祉年金の受給者 |
15,000円(個人) |
生活保護の受給者 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 |
15,000円 |
高額医療・高額介護合算制度について
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます。介護保険と医療保険のそれぞれ月の限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の利用者負担を合算して下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
所得(基礎控除後の総所得金額等) | 70歳未満の人がいる世帯 |
901万円超 | 212万円 |
600万円超 901万円以下 | 141万円 |
210万円超 600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 |
70~74歳の人がいる世帯 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2. | 31万円 |
低所得者1. | 19万円 |
償還払いについて
福祉用具を購入した場合や、住宅を改修した場合は、利用者が費用の全額を一旦支払い、数ヶ月後にかかった費用(福祉用具購入は10万円、住宅改修は20万円を上限とする)の9割~7割分の給付を受ける仕組みになります。
これを「償還払い」といいます。
施設サービスにおける減免制度について(ショートステイを含む)
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費の一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額まで支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。
利用には申請が必要です。
更新日:2024年11月25日