介護保険で利用できるサービス

更新日:2024年11月25日

介護保険のサービスには、家庭などで利用する「在宅サービス」と施設に入所して利用する「施設サービス」があります。(「要支援」と認定された方は、施設サービスは利用できません。)

居宅サービス(在宅サービス)

居宅サービス計画(ケアプラン)作成

居宅サービスを利用するには、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成については、居宅介護支援事業者に作成を依頼します。

作成を依頼すると居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族と相談しながら、サービスの内容や利用する事業者などを盛り込んだケアプランを作成します。また、事業者との連絡・調整を利用者に代わって行います。(ケアプランの作成には、自己負担はありません。) 

ケアプラン作成を依頼する事業者が決まったら、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を保健福祉課に提出してください。届出書の提出についても、事業者に委任できます。

※要支援の場合は、甲良町地域包括支援センターが作成します。

(介護予防)訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが居宅を訪問して、食事・入浴・排せつなどの身体介護、調理・洗濯、掃除などの日常生活上の援助をします。通院などを目的とした乗降介助も行います。

(介護予防)訪問入浴介護

介護職員と看護職員が移動入浴車などで居宅を訪問し、入浴の介助をします。

(介護予防)訪問看護

疾患などを抱えている人へ、看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。

(介護予防)訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。

(介護予防)居宅療養管理指導

通院が困難な人へ、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

(介護予防)通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリェーションなどが受けられます。

(介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)

医療施設や介護老人保健施設などに通い、食事・入浴・排せつなどの介護や、生活機能向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

短期間施設に宿泊しながら、日常生活上の支援や機能訓練などを受けることができます。

(介護予防)特定施設入所者生活介護

有料老人ホーム、ケアハウス等で提供される入浴、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けます。

福祉用具の貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具(下記の品目)を借りることができます。 

要支援1・2、要介護 1   

手すり(工事をともなわないもの)、スロープ(工事をともなわないもの)、歩行器、歩行補助つえ   

要介護2・3 上記のもの、車いす(車いす付属品を含む)、特殊寝台(特殊寝台付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器機、移動用リフト(つり具を除く)
要介護4・5 上記のもの、自動排せつ処理装置

 

福祉用具購入費の支給

下記の福祉用具を、都道府県などの指定を受けた事業者から購入したとき、購入費が支給されます。

<対象品目>

腰掛便座、簡易浴槽、入浴補助用具、自動排泄処理装置の交換可能部品、移動用リフトのつり具、単点杖(松葉づえを除く)と多点杖、歩行器(歩行車を除く)、固定用スロープ

<上限額>

同年度(4月1日~翌年3月31日)で10万円(購入金額)を上限

住宅改修費の支給

事前に市区町村へ申請したうえで、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、改修費が支給されます。

<介護保険でできる住宅改修の例>

手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、和式便器を洋式便器に取り替え、などの小規模な改修

<上限額>

20万円(工事費)を上限に費用の9~7割が介護保険から支給されます。

 

※引っ越した場合や要介護状態区分が大きく上がったときには、再度給付を受けれる場合があります。 

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。食事、入浴、排泄など日常生活の介助、機能訓練、健康管理などが受けられます。

介護老人保健施設(老人保健施設)

病状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。医学管理下での介護、機能訓練、日常生活の介助などが受けられます。

介護医療院

長期の療養を必要とする人のための施設で、医療のほか、生活の場としての機能も兼ね備え、日常生活上の介護などを提供します。

お問い合わせ先

保健福祉課介護支援係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士357-1
電話番号0749-38-5161 ファックス0749-38-5150
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