介護保険制度について
介護保険制度の仕組み
介護保険制度は、市区町村(甲良町)が保険者となって運営しています。40歳以上の住民の方は、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できる仕組みです。
制度の運営主体
甲良町が保険者(運営主体)になります。
国・滋賀県・医療保険者・年金保険者が、財政や事務などの面で支援します。
加入しなければならない人(被保険者)
甲良町に住所を有する40歳以上の人全員が加入することになります。
被保険者は、第1号被保険者(65歳以上の人)と、第2号被保険者(40歳~64歳の医療保険加入者)に分かれています
介護サービス対象者
65歳以上の方は、寝たきりや認知症などで常に介護が必要な状態(要介護状態)になったり、家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった時には、原因を問わず介護サービスを利用できます。
40歳~64歳までの方は、初老期における認知症や脳血管障害など老化に伴う病気(特定疾病)により介護や支援が必要になった時に限って、サービスを利用できます。
特定疾病の範囲
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
- 両側の膝関節または膝関節の著しい変形を伴う変形性関節症
更新日:2024年11月25日