監査委員
1、監査委員の役割
監査委員は、町の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理または町の事務を監査するために設置される執行機関です。町行政が能率よく運営されているかという合理性、効率性の確保、さらに適法であり不正がないかなど、幅広い観点から各種の監査を実施しています。
2、監査委員の選任・任期
監査委員は、町長が議会の同意を得て、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員)および議員のうちから(議選委員)選任します。定数は町にあっては2名で、委員の構成は、識見委員1名、議会選出委員1名となっています。
監査委員の任期は、識見委員にあっては4年、議選委員にあっては、議員の任期となります。
3、監査基準
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の制定に伴い、監査制度の充実強化を図る地方自治法の改正が行われ、監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととし、その監査基準は各自治体の監査委員が定め、公表しなければならないとされました。
以上のことから、甲良町監査基準を制定しましたので、公表します。
4、監査委員の仕事
監査委員は、監査基準に基づき、毎月の例月出納検査や財務・行政監査など、別表の通り実施しています。その他、住民監査請求監査等も行っています。
5、監査委員
次の2人で構成されています。
更新日:2025年01月20日