町税、保険料、使用料等のスマートフォン決済アプリによる電子納付について

更新日:2024年03月29日

町税、保険料、使用料等のスマートフォン決済アプリによる電子納付について

 

令和5年5月1日より、町税、保険料、使用料等について、スマートフォン決済アプリを

利用して、バーコード読取により電子納付ができるようになります。

納付書のバーコードをスマートフォンアプリから読み取ることで、いつでも納付ができますので、

ぜひご利用ください!

 

◎対象となる町税、保険料、使用料等について

対象

担当課

問い合わせ先

町税

町県民税・普通徴収
固定資産税
軽自動車税(種別割)
国民健康保険税

税務課

0749-38-5064

保険料

介護保険料

保健福祉課

0749-38-5151

後期高齢者医療保険料

住民人権課

0749-38-5063

使用料

給食費・保育料等

教育委員会

0749-38-5070

児童クラブ利用料

支援センター

0749-38-8003

住宅使用料

建設水道課

0749-38-3581

水道料金

下水道使用料

 

◎ご利用可能なスマートフォン決済アプリ  

 

 

※利用方法はそれぞれのスマートフォン決済アプリのサイトで確認してください。

                        

◎注意事項

 ※スマートフォン決済アプリにより納付された場合、納付書に納付済みである旨を

記入するなど、二重に納付されないようご注意ください。

※コンビニ収納用バーコードが印刷されたすべての納付書でご利用いただけますが、

 30万円を超える納付書はご利用いただけません。

※納期限を過ぎた納付書はご利用いただけません。

※納付に係る手数料は無料ですが、通信料は利用者負担となります。

 ※領収書は発行されませんので領収書が必要な場合は、金融機関やコンビニエンス

ストアで納付してください。