町税、保険料、使用料等のスマートフォン決済アプリによる電子納付について
町税、保険料、使用料等のスマートフォン決済アプリによる電子納付について
令和5年5月1日より、町税、保険料、使用料等について、スマートフォン決済アプリを
利用して、バーコード読取により電子納付ができるようになります。
納付書のバーコードをスマートフォンアプリから読み取ることで、いつでも納付ができますので、
ぜひご利用ください!
◎対象となる町税、保険料、使用料等について
対象 |
担当課 |
問い合わせ先 |
|
町税 |
町県民税・普通徴収 |
税務課 |
0749-38-5064 |
保険料 |
介護保険料 |
保健福祉課 |
0749-38-5151 |
後期高齢者医療保険料 |
住民人権課 |
0749-38-5063 |
|
使用料 |
給食費・保育料等 |
教育委員会 |
0749-38-5070 |
児童クラブ利用料 |
支援センター |
0749-38-8003 |
|
住宅使用料 |
建設水道課 |
0749-38-3581 |
|
水道料金 |
|||
下水道使用料 |
◎ご利用可能なスマートフォン決済アプリ
- PayPay(PayPay(ペイペイ)の使用方法(外部サイト))
- LINE Pay(LINE Pay(ラインペイ)請求書支払いの使用方法(外部サイト))
- d払い https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/guide/invoice/
- au PAY https://wallet.auone.jp/contents/lp/billpayment/
- J-Coin (使い方|J-Coin Pay - 銀行の送金・決済アプリ(外部サイト))
- PayB https://payb.jp/?gclid=EAIaIQobChMIg7W0pJup_gIVF6uWCh1v1gQiEAAYASAAEgIvpfD_BwE
※利用方法はそれぞれのスマートフォン決済アプリのサイトで確認してください。
◎注意事項
※スマートフォン決済アプリにより納付された場合、納付書に納付済みである旨を
記入するなど、二重に納付されないようご注意ください。
※コンビニ収納用バーコードが印刷されたすべての納付書でご利用いただけますが、
30万円を超える納付書はご利用いただけません。
※納期限を過ぎた納付書はご利用いただけません。
※納付に係る手数料は無料ですが、通信料は利用者負担となります。
※領収書は発行されませんので領収書が必要な場合は、金融機関やコンビニエンス
ストアで納付してください。
更新日:2024年03月29日