農耕作業用自動車とはどのような車両ですか? 更新日:2021年06月30日 答え 乗用装置付きのトラクタ、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車で、最高速度が時速35km未満であるならば農耕用の小型特殊自動車となります。 これらの車両を所有していることに基づいて、軽自動車税が課税されます。 お問い合わせ先 税務課諸税庶務係〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1電話番号0749-38-5064 ファックス0749-38-5072メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年06月30日