既に、国民健康保険をやめているのに、6月に納税通知書が送られてきましたがどうして? 更新日:2021年06月30日 答え 例えば会社の健康保険に加入されたのが5月以降の場合には、4月は国民健康保険に加入されていましたので、加入月分は課税対象となり、6月に納税通知書をお送りしています。 お問い合わせ先 税務課諸税庶務係〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1電話番号0749-38-5064 ファックス0749-38-5072メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年06月30日