住宅耐震改修・バリアフリー改修に伴う固定資産税の軽減について
住宅耐震改修に伴う固定資産税の軽減について
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅に耐震改修工事(工事費が30万円以上)をした場合、住宅部分の120平方メートルまでの固定資産税が、下記の期間、2分の1になります。
この軽減を受けるためには、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書を添付し、改修後3ヶ月以内に申告していただかなければなりません。
この軽減は翌年度以降の固定資産税に適用されます。
減額される期間
平成18年~21年末までの改修工事…3年度分
平成22年~24年末までの改修工事…2年度分
平成25年~27年末までの改修工事…1年度分
減額を受けるための手続き
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書に必要事項を記入の上、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書及び耐震改修に要した費用を証する書類を添付し、改修後3ヶ月以内に申告してください。
減額申告書
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 36.5KB)
バリアフリー改修に伴う固定資産税の軽減について
平成19年4月1日~平成25年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担が30万円以上)をした場合、住宅部分の100平方メートル相当分までの固定資産税が、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、3分の1軽減されます。
この軽減を受けるためには、工事内容等を確認することができる書類を添付し、改修後3ヶ月以内に申告していただかなければなりません。
減額を受けられる要件
対象住宅:平成19年1月1日に存在する家屋であること。(賃貸住宅は除く) 次のいずれかに該当する方が居住していること。
- 65歳以上の方(改修工事完了後の1月1日現在)
- 要介護認定又は要支援認定をうけている方
- 障害のある方
バリアフリー改修工事の要件
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額を受けるための手続き
バリアフリー改修工事終了後3ヶ月以内に、バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書に必要事項を記入の上、下記の添付書類を添えて申告してください。 添付書類
- 居住者要件を確認できる書類(住民票・要介護認定又は要支援認定書類・障害者認定書類等)
- 領収書の写し
- 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
- 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
- その他補助金等の明細の写し
注意
新築住宅に対する軽減措置及び住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置を受けている期間は、この措置を受けることはできません。
更新日:2021年06月30日