父が亡くなりました。相続などの手続きは、まだ済んでいませんが、父が所有していた土地・家屋の固定資産税はどうなりますか?
答え
土地・家屋の名義人(登記簿上の所有者)が死亡された場合、法務局で相続登記を行い名義を変更していただくことになりますが、事情により相続登記が遅れる場合には、「相続人代表者指定届」を提出していただくことになります。この書類は、相続登記が完了するまでの間、被相続人(故人)に対する固定資産税の納税通知書などを受領していただくために、相続人のうちから一人を相続人代表者に指定していただくものです。ただし、「相続人代表者指定届」の提出では、所有者の変更にはなりません。相続登記をしないままにしておくと、相続人にさらに相続が発生するなどして、登記の手続をするのに必要な関係者が増え、手続が複雑になる場合もありますので、相続登記はできる限り早く済ませることをお勧めします。
更新日:2021年06月30日