法人町民税について
法人町民税とは
- 法人町民税は、町内に事務所、事業所または寮等がある法人が納める税金です。
- 法人町民税には、法人税額をもとに課税される法人税割と、資本金等の額と従業員数をもとに課税される均等割があります。
- 町内に新しく法人等を設立したり事務所等を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です。また、町内に寮等を取得されたときも同様です。
納税義務者とは
- 町内に事務所または事業所を有している法人です。
- 設立・所在地および法人名変更等の場合は、届出が必要です。
様式(法人設立等・異動届) (PDFファイル: 427.6KB)
納めなければならない税額:法人町民税=均等割+法人税割
均等割:均等割は法人の所得の有無にかかわらず一定の額が課税されます。
法人の区分 | 年税額(円) |
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9号法人:資本等の額が50億円を超える法人(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないものおよび地方税法第312条第3項第3号に掲げる公共法人を除く。以下同じ。)で町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 3,000,000 |
8号法人:資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 1,750,000 |
7号法人:資本等の額が10億円を超える法人で町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 410,000 |
6号法人:資本等の額が1億円を超え10億円以下である法人で町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 400,000 |
5号法人:資本等の額が1億円を超え10億円以下である法人で町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 160,000 |
4号法人:資本等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 150,000 |
3号法人:資本等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で町内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの | 130,000 |
2号法人:資本等の額が1千万円以下である法人で町内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの | 120,000 |
1号法人:上記以外の法人等 | 50,000 |
法人税割 その法人が納めた「法人税割額」に7.7パーセントの税率を乗じて計算されます。
法人町民税の申告と納付 法人町民税は「申告納税」を採用しています。 申告納税とは「法人自ら均等割額と法人割額を計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する」納税方法です。
法人の設立・異動 法人が新たに設立または事務所を開設したら
法人が新たに町内に設立または事務所などを設けた場合には、『設立(開設)等届出書』に必要事項を記載し登記簿謄本、および抄本の写し・定款または規約・事務所等所在地の見取り図を添付し、30日以内に役場税務課に届け出てください。
法人の異動などがあったら
法人などの変更(名称・本店所在地・町内事務所等の所在地・代表者・事業年度・事業項目・資本金等)や、合併、解散、清算結了などがあった場合には『法人設立等・異動届』に必要事項を記載し、登記簿謄本または抄本の写し・定款の写し(事業年度変更の場合)・合併契約書の写し(合併の場合)を添付し、30日以内に役場税務課へ届け出てください。 注意:市町村合併等による所在地の変更も併せて届け出てください。
更新日:2021年06月30日