2つの年金を受給しているのですが、どの年金から特別徴収(年金から天引き)されるのですか? 更新日:2021年06月30日 答え 特別徴収の対象となる税額は、全ての公的年金の合算額をもって算出します。 また、特別徴収(年金から天引き)が行われる年金は介護保険料が特別徴収されている年金と同じになります。 お問い合わせ先 税務課住民税係〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1電話番号0749-38-5064 ファックス0749-38-5072メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年06月30日