公的年金から特別徴収(年金から天引き)するかどうかを選択することはできますか? 更新日:2021年06月30日 答え 現行の制度では、ご自身の意志によって公的年金から特別徴収をしないという選択はできません。 お問い合わせ先 税務課住民税係〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1電話番号0749-38-5064 ファックス0749-38-5072メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年06月30日