日本年金機構から年金振込通知書が届きました。10月分から個人住民税(町・県民税)が急に増額になりました。何故でしょうか?
答え
年金から天引きされている個人住民税(町・県民税)は、前年の1月から12月までの年金収入から計算をしています。前々年の年金収入に比べて、前年の年金収入が増額となったことにより、税額が増額となった可能性があります。また、控除が下がる(医療費控除が大幅に減った、扶養している人数が減った)ことにより住民税が増額になる場合もあります。また、前々年と前年の収入や控除が同じであるにも関わらず10月からの税額が増額になる場合もあります。年金天引きの税額は4月から8月までの仮徴収、10月から2月までの本徴収に分かれています。4月から8月までの税額は同年2月の税額と同じ金額を天引きしています。10月から2月は年間の年金分の税額から4月から8月までの税額を差し引いた金額を3等分した近額を天引きします。そのため、4月から8月までの年金天引きの金額が少ない方は、10月以降の税額が増額となります。ただし、同じ収入・控除であれば年間の税額(4月から翌年2月の号計金額)は前年と変わりません。
更新日:2021年06月30日