郵便等投票制度について
各種選挙において、身体に一定の重い障がいがあり投票に行けない方が、郵便で投票できる制度です。
郵便投票ができる方は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの選挙権を有する方で、下記の表のような障がいのある方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方です。
手帳の種類 | 障がいの種別 | 障がいの程度 | ||||||
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障がい | 特別項症から第2項症まで | ||||||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | 特別項症から第3項症まで | |||||||
※各障がいとその程度は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険の被保険者証に記載してあります。
代理記載制度
郵便等による不在者投票の対象者で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人に投票に関する記載をさせることができます。
手帳の種類 | 障がいの種別 | 障がいの程度 | ||||||
身体障害者手帳 | 上肢、視覚の障がい | 1級 | ||||||
手帳の種類 | 障がいの種別 | 障がいの程度 | ||||||
戦傷病者手帳 | 上肢、視覚の障がい | 特別項症から第2項症まで | ||||||
郵便等による不在者投票を行うためには、「郵便等投票証明書」が必要となりますので、事前に選挙管理委員会への申請が必要です。
手続き等、詳しくは下記までお問い合わせください。
問い合わせ先 甲良町選挙管理委員会事務局 0749-38-3311
更新日:2024年01月10日