郵便投票制度について
郵便等による不在者投票制度
郵便等による不在者投票制度は、身体に重度の障がいがある方が自宅などの現在いる場所で投票する制度です。 郵便による不在者投票制度、代理記載制度を利用するには、あらかじめ申請や届け出などが必要です。手続きには、ある程度の日数を要しますので、早めに手続きをして下さい。
郵便等による不在者投票制度 (PDFファイル: 3.5MB)
投票をするには
〇投票用紙・投票用封筒の請求 投票用紙及び投票用封筒の請求書に必要事項を記入し、
郵便等投票証明書を添付して、甲良町選挙管理委員会に直接または郵送等で請求して下さい。投票用紙等の請求は、投票日前4日の午後5時までに到着(必着)するように余裕をもって請求して下さい。 ○投票用紙・投票用封筒の交付 甲良町選挙管理委員会から、請求をした選挙人に投票用紙と投票用封筒が郵送で交付されます。自宅などで投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に署名にして、甲良町選挙管理委員会へ郵便で送付して下さい。
更新日:2021年06月30日