甲良町の犯罪被害者支援金制度について
甲良町では、自らの責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、人の生命または身体を害する犯罪行為により、不幸にして不慮の死を遂げた町民の遺族または傷害を受けた町民を支援することにより、その精神的被害の軽減を図ることを目的とした犯罪被害者支援金制度があります。
1.支給対象者 : 甲良町犯罪被害者支援条例 第3条及び第4条に基づく対象者
2.支給金額
(1) 遺族見舞金 : 被害者1人に対し300,000円
(2) 傷害見舞金 : 100,000円
3.申請方法 : 甲良町犯罪被害者支援条例施行規則 第7条に基づき申請
(1) 遺族見舞金 :
条例第6条の規定により遺族見舞金の支給を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
1. 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
2. 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
3. 被害届受理証明書(様式第2号)
4. その他町長が必要と認めた書類
(2) 傷害見舞金 :
条例第6条の規定により傷害見舞金の支給を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、傷害見舞金支給申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
1. 身体上の障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
2. 被害届受理証明書(様式第2号)
3. その他町長が必要と認めた書類
※条例および施行規則のリンクも添付
○甲良町犯罪被害者支援条例
https://www.kouratown.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k032RG00000774.html
○甲良町犯罪被害者支援条例施行規則
https://www.kouratown.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k032RG00000780.html
更新日:2024年10月24日