セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症)
甲良町では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っていますが、このたびの新型コロナウイルス感染症により、滋賀県はセーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
認定要件
- 甲良町において1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、直近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表等)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(事由名:令和2年新型コロナウイルス感染症) (Wordファイル: 19.0KB)
お問い合わせ先
産業課商工労働係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5069 ファックス0749-38-3421
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年06月30日