経営所得安定対策における収穫皆無時の対応について

更新日:2024年09月06日

水田活用の直接支払交付金および畑作物の直接支払交付金について、自然災害等により収穫皆無になった場合であっても、要件を満たすことによって本交付金の交付対象とすることができます。この場合、被害状況の確認等が必要となりますので、甲良町農業再生協議会(甲良町産業課)までご連絡をお願いいたします。

 

 

手続きの方法など

1.収穫皆無となった圃場を下記の収穫皆無の申出・別紙【添付ファイル】に記入いただき、被害ほ場の写真と併せて提出ください。

※被害ほ場の写真は被災状況がわかるもの(すきこみ等を行う前)で、一筆ごとに地番と写真がわかるようにして下さい。また、被災確認前に、自己の判断ですき込み等を行った場合、被害状況等の確認ができないので交付対象とならない場合があります。

2.上記の届け出をもとに「収穫皆無となったことの証明書」を甲良町農業再生協議会(甲良町産業課)にて発行します。

3.水田活用の直接支払交付金の収穫皆無に係る申出書【添付ファイル】に[添付資料]を添えて提出下さい。

[添付書類]

1.収穫皆無となったことの証明書

2.被災状況の写真(提出済みであれば省略可能)

3.作業日誌(写)、種子・生産資材の購入伝票(提出済みであれば省略可能)

 

お問い合わせ先

産業課農政係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5069 ファックス0749-38-3421
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