所有者不明農地の公示について

更新日:2024年12月06日

農地法(昭和27年法律第229号)第32条または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお、農地の所有者または当該農地について所有者以外の権限に基づき使用および収益を有する者を確知することができないため、同法第32条(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示します。

 

公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2ヶ月以内に甲良町農業委員会に当該農地の所有者等であることを申し出ることができます。申し出がされなかった場合は、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

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