埋蔵文化財の取扱いについて
1.埋蔵文化財にかかる届出について
甲良町内には縄文時代から江戸時代までの遺跡や古墳群が約40箇所確認されています。この地中に埋蔵された文化財の存在が知られている土地は「周知の埋蔵文化財包蔵地」(以下、「包蔵地」)と呼ばれており、この範囲内で土地の掘削工事を行う場合は届出書の提出が必要となります。
この届出は文化財保護法第93条の規定に基づいており、工事着工日の60日以上前に提出することが義務付けられています。「包蔵地」に該当する場合、甲良町教育委員会へ届出書2部をご提出ください。1部を県庁の文化財保護課へ進達し、1部を町で保管いたします。
県庁へ進達した届出書は文化財保護課による審査を受けた後、滋賀県知事より下記の3通りのいずれかの指示が出されます。
滋賀県知事により出される指示事項 | |
---|---|
指示事項 | 内 容 |
慎重工事 | 概ね問題なく、掘削工事に着工していただくことができます。但し、埋蔵文化財が出土した際は速やかにご連絡ください。 |
工事立会 | 掘削工事の時に専門職員が立会して、埋蔵文化財の有無を判断します。埋蔵文化財がなければ、工事に着工していただけます。埋蔵文化財が発見されれば、試掘調査に移行する場合があります。 |
試掘調査 |
工事着工前に専門職員の指導の下で重機等による掘削を行い、埋蔵文化財の試掘調査を行います。この調査結果により次の判断に分かれます。 |
2.「包蔵地」の照会方法
下記の遺跡地図にて「包蔵地」の対象であるかの確認ができます。この地図は令和4年3月時点の遺跡地図であり、今後の発掘調査等によっては、「包蔵地」の範囲が追加変更される場合がありますので、ご注意ください。
その他の確認する方法としては、窓口への来庁又はFAXによる照会がございます。町教育委員会の担当職員までご相談ください。
甲良町内遺跡地図(令和4年3月時点) (PDFファイル: 1.1MB)
3.届出の方法と様式
「包蔵地」の範囲内で掘削を伴う工事をする際には工事着工日の60日以上前に届出をしなければなりません。下記の書類を2部ご提出ください。
・様式6 埋蔵文化財発掘届出について
・様式7 別記1
・土地付近の地図(縮尺は2,500分の1)
・掘削工事等の概要を示す書類および図面(位置図、平面図、基礎伏せ図、基礎断面図など)
様式6 埋蔵文化財発掘の届出について (Wordファイル: 16.7KB)
上記の届出書を提出した後の手続きですが、「慎重工事実施」の通知であれば、特に必要な手続きはございません。但し、埋蔵文化財が出土した時は必ずご連絡ください。
指示事項が「工事立会実施」であれば、町教育委員会の担当職員が掘削工事に立会を行います。提出書類はございませんが、工事立会日の日程調整をする必要があるため、速やかな調整にご協力をお願いします。
「試掘調査実施」の指示事項の通知であれば、下記の様式22を1部作成し、ご提出ください。届出者が土地所有者と異なる場合は同意書も併せてご提出ください。
様式22 発掘調査依頼書 (Wordファイル: 18.5KB)
お問い合わせ先
教育委員会生涯学習係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-3315 ファックス0749-38-4336
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年12月28日