幼少中耐震診断結果の公表
町立幼稚園・小中学校校舎・屋内運動場の耐震診断結果の公表について
「地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律」が平成20年6月18日付けで施行され、公立の幼稚園・小学校・中学校の校舎等について耐震診断の実施及び耐震診断の結果公表が義務付けられました。
これを受けて、町内の公立学校施設の耐震診断結果を次のとおり公表いたします。
用語の解説
- 構造区分
「R」:鉄筋コンクリート造 「S」:鉄骨造
- 耐震基準
「旧基準」:昭和56年6月の耐震基準の見直し以前に建築された建築物 「新基準」:昭和56年6月に施行された耐震基準により建築された建築物
- 「1.s値」(構造耐震指標)
建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その数値が大きいほど耐震性能が高いことを表す。 耐震改修促進法では、構造耐震指標判定基準が0.6以上の場合は、耐震性がある建物とされる。さらに学校施設については、文部科学省より0.7以上を確保することとされています。
1.s<0.3 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。 |
0.3≦1.s<0.6 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 |
0.6≦1.s | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 |
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更新日:2021年06月30日