甲良町情報公開条例の意義について

更新日:2024年11月26日

情報公開条例の意義および目的

情報公開の制度化は、従来から行われてきた町からの情報提供に加えて、町が保有する情報を町民の請求により公開するという「情報公開請求権」を保障して、町に情報の公開を義務付けることにより、いわゆる「知る権利」の具体化を図り、町民の町政参加の促進と、それによる有効な監視によって町政への理解と信頼を深めてもらうとともに、その健全な運営を確保しようとするものである。 本町の情報公開条例は、町の保有する情報の公開を求める町民の権利を明らかにし、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町政への町民参加と民主的で公正な行政運営を推進するとともに、町の町民に対する説明責任を果たすことにより、町政に対する町民の信頼を確保し、町民生活の向上に寄与することを目的としている。

情報公開条例の基本原則

本町の情報公開条例は、次の5つの原則を基本にしている。

(1)原則公開

情報公開制度を実効性のあるものとするため、町の保有する情報は公開を原則とし、情報提供の推進に努める。

(2)非公開は最小限

公開を原則としているため、非公開となるものはあくまでも例外であり、必要最小限にとどめている。

(3)プライバシーの保護

個人の尊厳を守り、憲法が保障する基本的人権の1つであるプライバシーが侵害されることのないよう最大限保護している。

(4)町民が利用しやすいシステム

情報公開制度が有効に活用されるように、公開のためのシステムを簡素化することによって、町民に分かりやすくするとともに利用しやすくしている。

(5)公正で迅速な救済制度

情報公開の拒否など町民に不利な決定がなされても、第三者機関により、公正かつ迅速な救済が保障されること。  

情報公開条例の概要

(1)実施機関

情報公開制度を実施する機関は、次のとおりである。 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会および固定資産評価審査委員会

(2)請求の対象となる情報

公開請求の対象となる情報は、次の要件を備えているものである。 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録その他これに類するものであって、当該実施機関が保有しているもの

(3)請求権者

日本国民のほか外国人、すべての人が情報の公開を請求することができる。

(4)公開しないことができる文書

実施機関は、公開請求に係る情報に、次に掲げる情報が記録されている場合は、当該情報を非公開にしなければならない。 ア:法令等の規定により非公開とされている情報 イ:個人が識別される情報 ウ:法人等の正当な利益を害する情報 エ:公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報 オ:国等との信頼、協力関係を損なう情報 カ:意思形成に支障が生ずる情報 キ:事務事業の公正または円滑な執行に支障が生ずる情報

(5)請求の方法

情報の公開を請求しようとするものは、情報公開請求書に必要な事項を記載し、実施機関に提出しなければならない。

(6)公開・非公開の決定

実施機関は、情報公開請求書の提出があった日から起算して15日以内(やむを得ない理由のあるときは、その期間を30日を限度として延長できる。)に請求のあった情報の公開・非公開の決定を行い、情報(公開・部分公開・非公開)決定通知書により請求者に通知しなければならない。

(7)第三者の意見聴取

請求に係る情報の中に第三者に関する情報が含まれている場合は、当該第三者の正当な利益を保護するため、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

(8)公開の方法

情報の公開は、実施機関が指定した日時および場所において、情報の原本もしくはその写しを閲覧に供し、またはその写しを交付することにより行う。

(9)費用負担

情報公開に係る手数料は無料である。ただし、情報の写しの交付および送付に要する費用については、実費相当額が請求者の負担になる。

(10)不服申立て

情報公開制度の公正かつ民主的な運営を確保するため、甲良町情報公開審査会を設置する。情報の公開請求に対する決定について不服申立てがあった場合は、実施機関は、甲良町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てに対する決定を行う。

(11)情報提供施策の充実

実施機関は、従来から実施してきた情報提供施策の質的、量的充実を図り、より一層積極的な町政情報の提供に努める。

(12)情報の管理体制

実施機関は、情報公開制度を町民にわかりやすく、利用しやすいように、情報を適正に管理する。

(13)会議の公開

各実施機関に置く法律や条令に定めている委員会等の会議は、非公開情報に該当するおそれがない場合、公開する。

(14)運用状況の公表

この条例の運用状況については、年1回公表する。

(15)他の制度との調整

この条例は、他の法令等により閲覧もしくは縦覧または写しの交付の手続が定められている情報については、適用しない。

(16)付則

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

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