マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
期待される効果
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として次の3つの効果が期待されます。
- 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
- 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
- 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
マイナンバーの通知
マイナンバーは、平成27年10月から甲良町に住民票を有する町民の一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)を通知します。マイナンバーの通知は、町から住民票の住所宛にマイナンバーが記載された通知カード(紙製のカード)を送付します。中長期在留者や特別永住者などの外国人の方も対象です。 住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、マイナンバーを受け取れない可能性がありますのでご注意ください。
マイナンバーの利用範囲
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障・税・災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
- 社会保障関係の手続
ア.年金の資格取得や確認、給付 (平成29年4月予定)
イ.雇用保険の資格取得や確認、給付
ウ.ハローワークの事務
エ.医療保険の給付の請求
オ.福祉分野の給付、生活保護 など - 税関係の手続
ア.税務署に提出する確定申告書、 届出書、法定調書などに記載
イ.都道府県や市町村に提出する申告書、給与支払報告書などに記載 など - 災害対策
ア.防災や災害対策に関する事務
イ.被災者生活再建支援金の支給
ウ.被災者台帳の作成事務 など
マイナンバーの使用場面
具体的に次のような場面でマイナンバーを利用します。
- 市町村にて
毎年6月の児童手当の現況届の際に 市町村にマイナンバーを提示します。 - 勤務先にて
源泉徴収票などに記載するため勤務先にマイナンバーを提示します。 - 金融機関にて
法定調書などに記載するため証券会社や保険会社などにマイナンバーを提示します。
町民の皆さんは法令で定められた手続のために、行政機関や民間企業などへのマイナンバーの告知が必要となります。
個人番号カードについて
平成28年1月以降、本人の交付申請により個人番号カード(ICチップが搭載されたプラスチック製のカード)の交付を受けることができます。個人番号カードの券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーおよび本人の写真が表示されますので本人確認のための身分証明書として、またICチップに記録される電子証明書により電子申請などにも利用できます。
個人番号カードの交付を受けるには、次のいずれかの方法で交付申請をしていただきます。
- 通知カードの送付に同封される個人番号カード交付申請書による申請
- スマートフォンを利用したオンラインによる申請
- その他の申請(検討中)
個人番号カードは平成28年1月以降に本人が無料で町の窓口で受け取れますが、その際に次の3つが必要となります。
- 通知カード
- 個人番号カードの準備ができたことを知らせる交付通知書
- 運転免許証など本人確認書類
個人番号カードの交付を受けた場合は通知カードを町に返納しなければなりません。通知カードと個人番号カードの両方を持つことはできません。
安心安全の仕組
個人情報保護の措置のために制度面とシステム面から対策が講じられています。
制度面- 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
- なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
- マイナンバーが適切に管理されているか特定個人情報保護委員会という第三者機関が監視、監督します。
- 法律に違反した場合の罰則を従来に比べて強化しています。
- 個人情報は従来どおり、年金の情報は年金事務所で税の情報は税務署でといったように分散して管理します。
- 行政機関間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。
- システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
- 平成29年1月から、情報提供等記録開示システムが稼働予定です。マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ・誰が・なぜ提供したのか不正・不適切な照会・提供が行われていないかを自分で確認できます。
マイナンバーの他人への提供
マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。また他人のマイナンバーを不正に入手すると処罰の対象になります。
マイナンバーに関する情報およびお問い合せ
マイナンバーに関する最新の情報については内閣官房ホームページ(社会保障・税番号制度)に掲載されています。
マイナンバーに関するコールセンターも開設されていますのでお気軽にご利用ください。 電話番号 0570-20-0178 (全国共通ナビダイヤル)
0570-20-0291 (外国語対応) 受付時間 平日9時30分から17時30分(土日祝日・年末年始を除く) 平成27年10月から平成28年3月までの半年間は平日の開設時間を20時まで延長。
また、年末年始を除く土日祝日も17時30分まで開設予定。
※ナビダイヤルは通話料がかかります。 また、外国人の方の制度説明については下記の外国語対応のサイトをご覧ください。
お知らせ
平成27年10月以降に転入・転居される場合または婚姻等で氏名が変更になった場合等は、通知カードまたは個人番号カードが必要となりますので、届け出の際には必ずお持ちください。 通知カード・個人番号カードに関するホームページが地方公共団体情報システム機構より開設されていますのでご覧ください。
住民基本台帳カードの交付と電子証明書の登録が終了します。
マイナンバー(社会保障・税番号)制度の開始に伴い、住民基本台帳カード(以下、「住基カード」という。)の交付および住基カードを使用した電子証明書(公的個人認証)の登録等が平成27年12月で終了します。
住基カードの交付終了(平成27年12月28日まで)
住基カードの交付は、平成27年12月28日(月)で終了します。住基カードの作成は地方公共団体情報システム機構に委託しているため、住基カードの交付を申請してから、住基カードが交付されるまでには2週間程度かかります。12月は個人番号カードにかかる業務に伴い、通常よりも交付までにお時間をいただくことも考えられます。住基カードの交付の際には暗証番号を設定してもらう必要がありますので、12月28日には住基カードを交付できるよう、11月末を目途に申請をお願いします。
12月28日までに交付された住基カードは、平成28年1月以降も、カード表面に記載されている有効期限まで、ご利用できます。
平成28年1月以降、カードの有効期限が切れた場合や、カードを紛失した場合であっても、再交付を受けることはできません。
なお、住基カードをお持ちの方が個人番号カードを取得する場合は住基カードの返納が必要になります。
電子証明書(公的個人認証)の住基カードの登録等終了(平成27年12月22日まで)
電子証明書の住基カードへの登録等(発行及び更新)は、平成27年12月22日(火曜日)で終了します。
この日までに住基カードに登録した電子証明書(公的個人認証)は、電子証明書の有効期間が終了するまで、ご利用できます。有効期間は発効日から3年間です。
e-Taxを利用して確定申告をされている方で、今期に更新が必要な方は、個人番号カードの交付による混乱を避けるため、早めの更新をお勧めします。
更新日:2021年06月30日