甲良町持続可能な地域づくり計画(甲良町過疎地域持続的発展計画)を策定しました

更新日:2024年11月26日

過疎地域持続的発展計画とは

 過疎地域に指定された市町村は都道府県が定める持続的発展計画方針に基づき、市町村議会の議決を経て、地域の持続的発展に資する基本的方針や目標、具体的事業等について「過疎地域持続的発展計画」を定めることができます。

 本計画を策定した市町村では、財源的に非常に有利な地方債である「過疎対策事業債」の発行を始めとする過疎地域における総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を受けることができます。

 

甲良町持続可能な地域づくり計画(甲良町過疎地域持続的発展計画)とは

 令和3年4月1日より「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、本町は令和4年4月1日付で同法第2条の規定に基づき過疎地域に指定されましたので、令和4年度から令和7年度までの4年間を計画期間とする「甲良町持続可能な地域づくり計画(甲良町過疎地域持続的発展計画)」を策定いたしました。

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