甲良町地域公共交通会議規約
甲良町地域公共交通会議設置要綱
平成20年7月11日
訓令第41号
目的
第1条 甲良町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要
なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
協議事項
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1)地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2)町営運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3)交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
交通会議の委員
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 甲良町長またはその指名する者
(2) 湖国バス株式会社代表者
(3) 社団法人滋賀県バス協会代表者
(4) 滋賀県タクシー協会代表者
(5) 住民代表
(6) 近畿運輸局滋賀運輸支局代表者
(7) 私鉄労働組合滋賀県協議会の代表者
(8) 滋賀県交通政策課代表者
(9) 道路管理者(滋賀県湖東地域振興局代表者)
(10)彦根警察署交通課代表者
(11)甲良町社会福祉協議会
(12)学識経験者その他交通会議が必要と認める者
任期
第4条 委員の任期は、4月1日から翌年度3月31日までの2年間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
会長
第5条 交通会議に会長をおき、第3条第1号の委員をもって充てる。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
会議
第6条 交通会議は会長が招集し、その議長となる。
2 交通会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 交通会議の議決の方法は、全会一致を原則とする。ただし、意見が分かれた場合において、議長がやむを得ないと認めるときは、議長および出席議員の過半数をもって決す
るものとする。
4 交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、または、会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。
5 交通会議は原則公開とする。
協議結果の取扱い
第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
庶務
第8条 交通会議の庶務は、甲良町役場総務課において処理する。
その他
第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交
通会議に諮り定める。
付則
この要綱は公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
更新日:2021年06月30日