下水道事業特別会計の経営健全化計画について

更新日:2020年09月24日

1 下水道事業特別会計の経営健全化計画について   下水道事業特別会計の令和元年度決算においては、令和2年度の公営企業会計への移行に伴い、一般会計繰入金等の手続き遅延により、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定める資金不足比率が経営健全化基準である20%以上となりましたが、令和2年度においては当該基準を下回ることが確実であると判断したことから、同法律施行令第20条第1項の規定に基づき、経営健全化計画を定めないこととしました。 資金不足比率の状況

年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
資金不足比率 (下水道事業特別会計) 44.1%

2 経営健全化計画を定めないこととした理由  下水道事業特別会計では、令和2年度の公営企業会計への移行に伴い、令和元年度に打ち切り決算を実施。本来、令和2年3月末日までに繰入を行うべき一般会計繰入金等が未収入となったことから、令和元年度は、決算処理上一時的に資金不足が生じたものです。  このため令和2年度は、公営企業会計として、資金不足比率が解消されることが確実であると判断し、経営健全化計画を定めないこととしました。 3 総務大臣への報告  令和2年9月18日付で施行令第20条第2項の規定に基づき、総務大臣に報告しました。報告書(第28号様式)については、次のとおりです。