甲良町排水設備新設補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、下水道の接続を目的とした排水設備工事を実施しようとする場合資金の調達が困難な事情があるものに対し補助金を交付し、もって公共下水道の普及促進を図るものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金は、町税等および公共下水道事業受益者負担金または分担金ならびに甲良町水道料金を滞納していない者で、次の各号に該当する者に対して交付する。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内において、居住用の建築物を所有し、または使用しているものであること。
(2) 前号の建築物の賃借人にあっては排水設備工事を当該建築物の所有者の同意を得ていること。
(3) 町民税の所得割非課税世帯であること。
2 世帯分離されていて、同一住居に同一居住している場合、どちらかの世帯が課税世帯であれば、補助金の交付を受けることが出来ない。
(補助対象工事)
第3条 補助金の対象となる工事(以下「補助工事」という。)は、次のとおりとする。
(1) 下水道に接続するために必要な排水設備工事
(2) 既設汲取り便所を水洗便所に改造するために必要な便器および器具
(3) 便槽およびし尿浄化槽の撤去工事
(4) その他町長が必要と認める工事
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、建築物1棟につき70,000円とする。
2 補助金の交付は、申請者1人につき1件を限度とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、排水設備新設補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 課税証明書(同一世帯の居住者全員のもの)
(2) 納税証明書(同一世帯の居住者全員のもの)
(3) 住民記載事項証明書(同一世帯の居住者全員のもの)
(4) 第2条第2項に該当する者にあっては、当該建築物の所有者の同意書
2 前号の申請書は、甲良町下水道条例施行規則(平成8年度規則第26条)第6条第1項に規定する排水設備新設等計画確認申請書の提出時に併せて申請するものとする。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の書類の提出を受けたときは、これを審査の上、補助金の交付の可否を決定し、排水設備新設補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(工事着手の制限)
第7条 甲良町下水道排水設備指定工事店は、補助金の交付を受けようとする者に対し、前条による補助金交付の決定が行われた後でなければ補助工事に着手してはならない。
(工事完了届)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助工事が完了したときは、10日以内に工事完了届(様式第3号)を町長に提出し完了検査を受けなければならない。
(補助金の交付請求)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の完了検査に合格したときは、排水設備補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し)
第10条 町長は、虚偽の申請もしくは不正な行為により補助金の交付決定を受けた者があるときは、補助金の交付決定の全部もしくは一部を取り消し、または交付した補助金を返還させることができる。
(交付の制限)
第11条 他の補助金で排水設備工事の工事補助の交付を受けた者は、この要綱に基づく補助金の交付を受けることはできない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
付 則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に、下水道法第9条第2項の規定による公共下水道の処理開始の告示を行った区域内の居住者については、要綱第11条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行日から3年以内は、交付制限の対象としない。
3 公共下水道供用開始区域内で、要綱第2条の該当者が既に排水設備を完了している世帯については、本人申請により補助金を交付するものとし、施行日から3年以内に申請した者に交付するものとする。
4 甲良町生活保護世帯水洗便所改造等補助金の交付を受けた者は、この要綱による補助金の交付を受けることは出来ない。
更新日:2021年06月30日