下水道のしおり

更新日:2021年06月30日

下水道の効果と役割

水洗トイレが使えます

くみ取り便所にかわって水洗トイレを使用することになり、いやな臭いがなくなり、安心で快適な生活の場をつくることができます。

川や湖が清くよみがえります

汚れた水を直接水路や川へ流さず、いったん下水道で集めて処理し、きれいにしてから放流するため、川や琵琶湖の水質改善につながります。

身の回りの環境を改善できます

台所や風呂の排水などもあわせて下水道で処理することになります。

家の周りにたまるヘドロが少なくなり、ハエや蚊が発生しにくくなり、家の中だけでなく身の回りの環境も改善されます。

美しいまちづくりが図られます

下水道の整備によって、汚れた水を速やかに排除し、道路下にはりめぐらされている下水管によって浄化センターへと運ばれていくため、衛生的にも優れた美しいまちを築くことができます。

 

排水設備の改善方法

甲良町は分流式公共下水道で、汚水(雨水以外のすべての排水)と雨水を完全に分離して排除する方法ですので、みなさんのご家庭でも使用されてきた排水施設を、汚水は汚水管へ、雨水は道路側溝や水路などへ、別々に流すことができるように改造していただくことになります。

改造前では、汚水と雨水が一緒になって道路側溝に流れ、付近に環境に悪影響を及ぼす原因となっています。また、便所はくみ取りが浄化槽です。

改造後は、汚水と雨水を分離し、汚水は公共下水道へ接続され、薄いだけが道路側溝にながれるようになっています。そして便所は水洗です。

こうした改造工事は、町の下水道条例や施行規則に合致した間違いのない工事を行うために、町が認定した『下水道排水設備指定工事店』でなければ、工事ができないことになっています。排水設備・水洗化工事は下水道法の規定により、使用開始の火から「3年以内」に改造しなければなりません。

 

排水設備・水洗化工事の手順

排水設備工事は、家のまわりに配水管を付設し、中間ますを設備するとともに、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事と水洗便所の給水管工事などを行うものです。

水洗便所にするときは、ご家庭でよく検討したうえで町が指定した工事店と十分に話し合いを行い、工事のないような費用などを確認するようにしましょう。

 

工事は必ず『下水道排水設備指定工事店』で

排水設備(水洗化)工事をするときは、必ず町が指定した「指定工事店」へお申し込みください。

「指定工事店」以外のところで工事をしますと、工事完成後の検査が受けられず、無効工事となって工事のやり直しをしていただくことになります。

また「指定工事店」では、町に対する必要書類の作成や、届出などお手続きを皆さんに代わって行います。

お気軽にご相談ください。

 

排水設備使用上の注意

下水道はなんでも流せるものではありません。

下水道は人々の生活環境をよくするための公共の財産です。

このため、下水道を使用する一人ひとりが注意して大切にしていかなければなりません。

 

台所では・・・

野菜くずやご飯の残り、天ぷら油やサラダ油などの食用廃油などを流さないようにしましょう。

細かく砕いてもダメです。

排水設備には・・・

防臭装置をつけて、悪臭が室内に充満することを防ぎましょう。

ますやマンホールには・・・

土砂や廃油、木片などの廃棄物を捨てないようにするとともに、マンホールはむやみに空けないようにしましょう。

共同住宅では・・・

共同で排水設備を管理するようにしましょう。

水洗トイレでは・・・

トイレットペーパー以外の紙や、異物などを流さないようにしましょう。

洗濯には・・・

合成洗剤に含まれているリンは、終末処理場で処理しても取り除くことが困難です。

無リン洗剤を使いよう心がけましょう。

下水道には・・・

ガソリン、シンナー、石油、アルコール類などの危険物が流さないようにしましょう。

揮発性の高い危険物は大爆発の原因になります。

排水口には・・・

台所、浴室などの排水口には大きな物が流れ込まないよう、必ず網か格子をつけましょう。

水洗便所の故障は・・・

水洗便所の故障または修理は施工業者に連絡してください。

 

◎下水道管がつまり事故の原因となりますので、みんなが注意しましょう。

 

皆さんに収めていただく受益者分担金の額

受益者の皆さんに負担していただく分担金の学派、次のように算出します。

なお、分担金は税金等と異なり1度だけ負担していただくものです。

個人の場合

公共汚水ます1個あたり 160,000円

法人の場合

下水道の供用が開始されてから受益面積に対し1平方メートルあたりの単価を乗じた額となります。

ただし、個人の土地であっても法人のために使用している土地は面積割となります。(100円未満の端数は切り捨てます。)

単位分担金額 1平方メートルあたり 400円

受益者分担金に関する諸手続きなど

減免・著集猶予を受けられる場合

「減免申請書」「徴収猶予申請書」を提出していただき、町は減免・猶予を決定し申請者に通知します。

売買等により受益者が変わった場合

分担金納付の途中で受益者に変更があった場合「受益者移動届」を提出してください。

住所等に変更があった場合

受益者や納付管理人が住所等を変更された場合「住所変更届」を速やかに提出してください。

受益者が町外に居住されている場合

町に住所または居住を有する人のうちから納付管理人を定め「納付管理人(選任・変更・廃止)届」を提出してください。

前納されている場合の納入方法

前納用の納入通知者を発行しますので、これにより分担金を納めていただきます。

下水道使用量

資料料は、下水道の維持管理に要する経費にあてられます。

下水道の使用が開始され、各家庭や事業所から下水が排出されるようになると、下水道の維持管理等に要する経費を使用料として徴収させていただくことになります。

下水道使用料は、下水道施設の掃除・修理、終末処理場で汚水を処理するのに要する費用等にあてられます。

使用料は次のように算定されます。

 

汚水量の決定

汚水の量は、各家庭の配水管から流れ出る下水の量を計るわけでなく、甲良町下水道使用条例によって毎月各家庭の汚水量を決定させていただきます。

 

  1. 使用水に、上水道だけを使用されている場合は、上水道の使用水量を汚水量とします。
  2. 使用水に、上水道以外(井戸水等)だけを使用されている場合は、1人1か月8立方メートルとして認定します。  (例:4人家族の場合 4人×8メートル3=32メートル3 家族の人数は毎月1日の住民票登録人数です。使用人数が変更になった場合には、汚水量申告書を提出して下さい。
  3. 使用水に、上水道とそれ以外を併用されている場合は、1.2.のどちらかが多い数量で汚水量を決定します。

上記2.3.について、それぞれ家事用以外にも使用されている場合は、業務または人員・ポンプ等の能力などを記載した汚水量申告書を提出していただき、状況等現地調査のうえ認定します。

使用料の計算

上記により、決定した汚水量により、下水道使用料金表にもとづいて使用料の計算を行います。

下水道使用料の算定方法は次のとおりです。

1か月につき(平成17年4月)
一般排水 10メートル3 基本料金 1,200円
一般排水 10メートル3を超え30メートル3まで 1メートル3につき130円
一般排水 30メートル3を超え50メートル3まで 1メートル3につき140円
一般排水 50メートル3を超え100メートル3まで 1メートル3につき150円
一般排水 100メートル3を超えるぶん 1メートル3につき160円
特定排水 750メートル3を超えるぶん 1メートル3につき210円

この表には消費税は含んでいません。

  • 一般排水とは、特定排水以外の排水をいいます。
  • 特定排水と、工場・事業所等から排除される汚水のうち、1か月の排水量が750メートル3を超える部分に係る排水をいいます。

下水道使用量の計算方法の一例

1か月で32メートル3を使った場合の使用料金

基本料金 10メートル3まで 1200円(1)

11メートル3から30メートル3まで 130円×20メートル3=2,600円(2)

31メートル3から50メートル3まで 140円×2メートル3=280円(3)

使用料金は(1)+(2)+(3)=4,080円となります。(消費税は含まれません)

 

納付は便利な口座振替で

使用料の納入方法は、金融機関の口座から自動的に送付できる「口座振替」がありますので、できるだけ便利で確実な口座振替でお願いします。

「預金口座振替依頼書」を金融機関に提出してください。 

 

生活保護世帯水洗便所改造等補助金制度

生活保護法に基づく生活扶助を受けている者が、汚水桝に接続する場合に補助金を交付し、下水道への加入促進を図る。

補助を受けられる方

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
  2. 下水道の処理区域内にくみ取り便所が設けられいる建物を所有し、かつ居住している者

補助の対象となる工事等

  1. 既設便所がくみ取り便所の場合、水洗便所に改造するために必要な便器およびこれに付属する器具。(タンク等の給水装置を含む)
  2. 下水道に接続するために必要な排水設備工事
  3. 便槽の撤去工事(浄化槽の撤去は含まない)
  4. 1世帯につき1つの便所および排水設備に限る

補助金の額

1世帯あたり、くみ取り便所の場合50万円を限度とする。

(詳しくは、甲良町建設水道課へお問い合せください。)

 

お問い合わせ先

建設水道課下水道係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5068 ファックス0749-38-5071
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