クーリングシェルターの指定について

更新日:2024年08月01日

熱中症特別警戒アラート発令時にクーリングシェルターを開放します

熱中症対策を強化した改正気候変動適応法が令和6年4月1日に施行されました。

これに伴ってこれまでの熱中症警戒アラートに加えて、より健康に及ぼす影響が大きい場合に発令される「熱中症特別警戒アラート」が新設されました。

この「熱中症特別警戒アラート」が環境省から発令された場合には、各自治体が指定する「クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)」を開放することが規定され、甲良町も町民の生命と健康を守るため、町内の施設をクーリングシェルターとして指定しました。

甲良町のクーリングシェルター一覧

指定施設名 受入可能人数 受入可能時間
甲良町役場1階ロビー(大字在士353番地1) 3人 8:30~17:15(土日祝を除く)
長寺地域総合センター(大字長寺507番地) 10人 8:30~17:15(土日祝を除く)
呉竹地域総合センター(大字呉竹168番地) 10人 8:30~17:15(土日祝を除く)
甲良町立図書館(大字横関927番地) 10人

10:00~18:00(水~金)

10:00~17:00(土日)

(図書館の休館日を除く)

甲良町観光案内所 5人 10:00~16:00(土日、観光案内所の休業日を除く)

 

クーリングシェルター利用上の注意

・クーリングシェルターは「熱中症特別警戒アラート」発令時のみ開放します。

※「熱中症警戒アラート」の場合は原則開放しません。

・利用者は施設管理者に、まずクーリングシェルターの利用目的であることを伝えてください。

・施設管理者や他の利用者の迷惑になる行為はしないでください。

・飲料水等は各自で準備してください。

 

危険な暑さが見込まれるときは、不要不急の外出を避け、冷房がきいた室内で過ごすことが基本です。やむを得ず外出する際や外出途中で危険な暑さに見舞われた場合、自宅に冷房設備がない場合には、十分な水分補給と適量の塩分・糖分等をとり、適宜クーリングシェルター等を利用して熱中症予防に努めましょう。

熱中症特別警戒アラートの周知について

熱中症特別警戒アラートが環境省から発令された場合には、町のホームページや必要に応じて防災無線でお知らせします。

民間施設へのご協力のお願い

甲良町は、環境省の定める要件を満たし、クーリングシェルターとしてご協力いただける町内の民間施設を募集します。ご協力いただける場合は、指定に向けて調整しますので、住民人権課にお問い合わせください。

 

・環境省の定める要件

1.適当な冷房設備を有すること。

2.滋賀県に熱中症特別警戒アラートが発令された場合、住民その他の者に開放が可能であること。

3.住民その他の者の滞在のために供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保すること。

その他

環境省の公式LINEで「熱中症警戒アラート」「熱中症特別警戒アラート」を確認することができます。

1.LINEの検索(虫めがねマークの欄)に「環境省」と入力し、表示された中から「公式アカウント」の「環境省」を選び、「友だち追加」を押してください。

2.友だち追加すると環境省からLINEのトークが送られてきて、トーク画面の下の方に「熱中症予防情報」「環境省からのお知らせ」が表示されます。※※

3.「熱中症警戒アラート・熱さ指数情報」の欄の「配信設定する」を押すと、「都道府県1」と「通知する暑さ指数1」という画面が出ます。

4.それぞれ「滋賀県」と「33以上:熱中症警戒アラート」を選んで「設定」を押してください。

5.熱中症警戒アラートや熱中症特別警戒アラートが発令された場合には通知が届きます。ただし発令がない場合は通知はありません。

※その他詳しい設定等は環境省の熱中症予防サイトをご確認ください。

※偽サイト・偽アカウントなどには十分注意してください。

※※「熱中症予防情報」は時期によって表示されない場合があります。

お問い合わせ先

住民人権課生活環境係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
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