戸籍証明書等の広域交付について

更新日:2024年02月29日

戸籍証明書等の広域交付が始まります。戸籍届出時の戸籍証明書の添付が不要になります。

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、下記のことができるようになります。

 

1.戸籍証明書等の広域交付

 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになります。 これにより、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求ができます。また、取得する戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

 〇広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

 本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑族(子、孫等)

 ※郵送、委任状による代理人請求や第三者請求は広域交付の対象外となります。

 

 〇広域交付で発行できる証明書

 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本                                     ※各抄本、戸籍の附票及びコンピュータ化されていない一部の戸籍は対象外です。

 

 〇申請においての注意事項

 戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。窓口にお越しになった方の本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等の顔写真付きの本人確認資料の提示が必要です。

 

2.戸籍届出時における戸籍証明書の添付が不要になります。

 婚姻届、離婚届、転籍届等について、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となります。 ※令和6年3月1日以降の届出が対象です。