戸籍関係の届出
出生届
届出期間
生まれた日から14日以内
届出地
本籍地、住所地、出生地いずれかの市区町村役場
届出人
特別な場合を除き父または母
届出に必要なもの
- 届書1通
- 出生証明書(届書についているので、医師に記入押印してもらう=病・医院にあります)
- 母子健康手帳、届出人の 印鑑、国民健康保険証(ただし加入者のみ)
婚姻届
届出期間
-
届出地
本籍地、住所地の市区町村役場
届出人
-
届出に必要なもの
- 届書1通
- 印鑑(任意)
- 国民健康保険証
- 国民年金手帳
- 転出証明書(必要時)〔運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等〕
養子縁組届
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生する
届出地
養親および養子の本籍地、住所地、いずれかの市区町村役場
届出人
養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
届出に必要なもの
- 届書1通(成年の証人2名の署名押印したもの)届出人の印鑑(任意)
注釈:未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可書を添付。ただし、夫婦いずれかの子または、直系の孫を養子とする場合不要。届出の際には、来庁者の身分証明書の提示にご協力ください。〔運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等〕
離婚届
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生する
届出地
夫婦の本籍地住所地いずれかの市区町村役場
届出人
夫および妻
届出に必要なもの
- 届書1通(成年の証人2名の署名押印したもの)届出人の印鑑(任意)
注釈:調停離婚の場合は、調停調書の謄本、裁判離婚の場合は、裁判判決の謄本および確定証明書を添付して、確定または成立後10日以内に届出すること。届出の際には、来庁者の身分証明書の提示にご協力ください。〔運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等〕
転籍届
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生する
届出地
転籍者の本籍地転籍者の 住所地転籍者の新本籍地いずれかの市区町村役場
届出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者
届出に必要なもの
- 届書1通届出人の印鑑
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
死亡者の本籍地届出人の住所地死亡地いずれかの市区町村役場
届出人
同居の親族その他の親族その他の同居者家主、地主、家屋・土地の管理人
届出に必要なもの
- 届書1通死亡診断書または死体検案書
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険証
- 印鑑登録証
- 国民年金手帳(ただし加入者のみ)
お問い合わせ先
住民人権課住民係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月13日