外国人登録証を持っているのですが、すぐに在留カードに変えなくてはいけませんか?
答え
新しい在留管理制度導入後、すぐに在留カードに変える必要はありません。改正法の施行期日より一定期間は、外国人登録証明書を在留カードとみなすこととなります。
- 永住者以外の方・・・基本的に次の在留期間更新等の手続きの際に在留カードを交付することとなります。
- 永住者の方・・・新制度導入後、原則として3年以内(2015年7月8日まで)に在留カードの交付の申請をしてください。
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住民人権課住民係
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更新日:2021年06月30日