マイナンバーカードの特急発行とは

更新日:2024年12月11日

令和6年12月2日以降、乳児(1歳未満)、紛失等による再交付、海外からの転入者、追記欄満欄など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常より早い期間(最短5日)(※)でマイナンバーカードの発行を行います。

※全国の申請状況や申請内容によっては、1週間以上かかる場合があります。

手数料について

マイナンバーカードの紛失等の場合に、特急発行により再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円

※返金対応不可

※特急発行でない通常の場合の再交付申請の場合、手数料は1,000円です。

特急発行の申請をできるかた

1歳未満の方 

申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方。

出生届と同時に申請することができます。

国外から転入後、転入届を出した方

国外から転入し、転入届出後に初めてマイナンバーカードを取得する方。

マイナンバーカードの紛失届を提出された方

マイナンバーカード紛失届出後にマイナンバーカードを取得する方。

新たに住民票に記載された方

転入や出生等を除く、無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方

届出後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象になります。

中長期在留者の方など

住民票に記載された日または届出日から、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。

 

個人番号または住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方

個人番号または、住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効してから

初めてマイナンバーカードを取得する方

マイナンバーカードが焼失、著しく損傷、ICチップ不良等により機能が損なわれた場合

マイナンバーカード紛失、著しく損傷、またはICチップ不良等により機能が損なわれた場合の再交付を求める方。なお、焼失の場合は罹災証明書の提示が求められます。

マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になったことより、再交付を求める方

マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になったことにより、最新の情報が印字できない方

刑事施設等に収容されていた方

刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、保護処分の執行のために少年院に収容されていた方で保釈後に初めてマイナンバーカードを取得する方

特急発行の交付が1週間以内で対応できない場合があります

・住所地以外の市町村で申請した場合

・顔認証マイナンバーカードの交付を希望している場合

・カードの申請時に書類不備があった場合

・新たに住民基本台帳が作成される場合(出生届と同時にカードを申請した者)

出生届と同時にマイナンバーカードを申請する方法

事前に「個人番号カード交付申請書 券 電子証明書発行申請書(出生届併用)」に必要事項を記入し、出生届と併せて提出してください。

※出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちのかたは、その様式に記入し窓口へ提出してください。別途個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書を用意する必要はありません。

・注意事項

転居地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに一週間以上日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は住所地市区町村窓口へ提出してください。

マイナンバーカードの発送

申請書提出後、マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書書留で郵送されます。

不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、住所地市区町村へ返戻されます。

返戻後は住所地市区町村へお問い合わせください。