★対象の方はお早めに!令和6年10月児童手当の法改正に伴う新規申請のご案内
令和6年10月児童手当の法改正に伴う新規対象者の方へ
令和6年10月分(令和6年12月支給)から、児童手当制度が改正されました。
※申請期限を過ぎますと、遡って支給することができず、受付の翌月分からの支給となり、それ以前の手当を受け取れなくなりますのでご注意ください。
今回の法改正に限り令和7年3月31日(月)までに申請いただければ令和6年10月分から適用されます。(期限にかかわらず、お早めの申請をお願いします。)
令和6年10月法改正後の児童手当支給額
3歳未満 |
3歳~高校生(年代) |
|
第1子・第2子 |
15,000円 |
10,000円 |
第3子以降 |
30,000円 |
30,000円 |
法改正により申請が必要な方
(1)新規申請が必要な方
高校生(年代)のみを養育している方。または改正前の制度で所得制限額を超過しており、児童手当(特例給付)を受給していなかった方。
(2)増額申請が必要な方
児童手当(特例給付)を受給している方で、対象となる高校生(年代)の児童について過去に甲良町で手当を受給したことがない方。
(3)確認書の提出が必要な方
第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計負担をしている方。※大学生(年代)が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものとみなします。
※高校生(年代)以下の子のみを3人以上養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。
申請に必要なもの
申請される方は支給対象児童の父母等のうち「生計を維持する程度(所得)の高い方」が申請してください。
- 児童手当認定請求書
- 請求者の保険証等の写し(資格確認証など、社会保険か国民健康保険か判別できるもの)
- 請求者の普通預金通帳の写し(請求者名義の通帳で、氏名フリガナ・銀行名支店名・口座番号が確認できるページ)
- 必要に応じて「児童手当 別居監護申立書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」
令和6年10月の児童手当法改正に伴い、新たに対象となる可能性のある方にお知らせを送りました
制度改正にともない、手続きが必要な方については、9、10、11月に申請書類を送付しています。
お知らせを確認いただき、対象となる場合には、郵送もしくは窓口にて申請いただきますようお願いします。
なお、町広報 令和7年1月号(令和6年8月号も同様)にも掲載してますので、あわせてご確認ください。
※対象となる方で、申請書が届いていない場合は、下記連絡先までお問い合わせください。
お問い合わせ先
住民人権課住民係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月23日