児童手当 令和6年度制度改正について

更新日:2024年09月09日

令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になります

令和6年6月12日に、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号。)が公布されました。これに伴い、児童手当の制度が改正されます。主な内容は、以下のとおりです。

(1)所得制限の撤廃

現行の児童手当では、所得に応じて支給額が減額、もしくは支給されなくなることがありましたが、この制限がなくなります。

(2)支給対象児童を高校生年代まで延長

現行の児童手当では、中学生(15歳になる年度の3月末)までが支給対象でしたが、今後は高校生年代(18歳になる年度の3月末)まで支給されます。

(3)第3子以降の支給額を児童一人あたり月額30,000円に増額

現行の児童手当でも第3子以降の場合、3歳~小学校終了までは月15,000円に支給額が上がる特例(以下、多子加算といいます。)がありましたが、制度改正後は、0歳~高校生年代まで、第3子以降は全て月30,000円に増額されます。

(4)第3子以降となる児童のカウント方法の変更

現行の児童手当では、高校生年代以下から数えて3番目以降の子の児童手当に多子加算が適用されてきましたが、制度改正後は、多子加算の算定対象が大学生年代以下(22歳になった年度の3月末)の児童まで拡大されます。

(5)支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

毎年10、2、6月の年3回支給でしたが、今後は10、12、2、4、6、8月の年6回の支給になります。改正後の初回の支給は令和6年12月です。令和6年10月支給分については、改正前の制度で支給します。

 

※公務員の方の児童手当は、勤務先からの支給となります。申請の要否等については勤務先にご確認ください。

新制度の児童手当支給額

新制度の児童手当支給額

  3歳未満 3歳~高校生(年代)
第1子・第2子 15,000円 10,000円
第3子以降 30,000円 30,000円

制度改正により申請が必要な方

(1)新規申請が必要な方

高校生(年代)のみを養育している方。または現行制度で所得制限額を超過しており、現在児童手当(特例給付)を受給していない方。

(2)増額申請が必要な方

児童手当(特例給付)を受給している方で、対象となる高校生(年代)の児童について過去に甲良町で手当を受給したことがない方。

(3)確認書の提出が必要な方

第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計負担をしている方。※大学生(年代)が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものとみなします。

※高校生(年代)以下の子のみを3人以上養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。

令和6年10月の児童手当制度拡充に伴い、新たに対象となる可能性のある方にお知らせを送ります

7月13日現在甲良町在住で、現行制度で所得制限額を超過しており、現在児童手当(特例給付)を受給していない方へは以前まで受給されていた方へお知らせを送ります。

上記以外の新規対象となる可能性がある高校生(年代)、多子加算となる大学生(年代)の対象者へは、対象となる児童あてにお知らせを送ります。

お知らせを確認いただき、対象となる場合には、郵送もしくは窓口にて申請いただきますようお願いいたします。

※対象となる方で、申請書が届いていない場合は、お問い合わせください。

申請に必要なもの

 申請される方は支給対象児童の父母等のうち「生計を維持する程度(所得)の高い方」が申請してください。

  • 児童手当認定請求書 
  • 請求者の保険証の写し
  • 請求者の普通預金通帳の写し(請求者名義の通帳で、氏名フリガナ・銀行名支店名・口座番号が確認できるページ)
  • 必要に応じて「児童手当 別居監護申立書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」

お問い合わせ先

住民人権課住民係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
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