離婚届

更新日:2023年03月29日

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生する

届出地

  • 夫または妻の本籍地、住所地いずれかの市区町村役場
  • 夫婦の本籍地住所地いずれかの市区町村役場

届出人

夫および妻

届出に必要なもの

届書1通(成年の証人2名の署名したもの)届出人の本籍が届出地にないときは戸籍謄本を添付。

注意:調停離婚の場合は、調停調書の謄本、裁判離婚の場合は、裁判判決の謄本および確定証明書を添付して、確定または成立後10日以内に届出すること。

届出の際には、来庁者の身分証明書の提示にご協力ください。 〔運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等〕

お問い合わせ先

住民人権課住民係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
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