本人通知制度
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を、本人の代理人や第三者に交付した場合に、交付した事実を本人にお知らせするものです。
これにより、不正な請求により取得した戸籍謄本などを使用した人権侵害の防止や、委任状の偽造、不必要な身元調査の未然防止につながります。
※代理人や第三者(注1)から事前登録者に係る住民票の写し等の請求があった場合に、住民票の写し等交付の可否を事前登録者へ確認する制度ではありません。
(注1)この場合の第三者とは、個人・法人・八業士をいいます。(八業士とは、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海津代理士・行政書士のことです。)
通知する内容
・証明書の交付年月日
・交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本等)
・交付通数
・交付請求者の種別(本人の代理人・第三者)
※請求者の氏名、住所等を通知することはできません。
お問い合わせ先
住民人権課住民係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
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