「人権週間」について

更新日:2022年10月28日

 毎年12月4日から10日は人権週間です。

 昭和23年(1948年)12月10日の第3回国際連合総会において、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。

 国際連合は、世界人権宣言採択を記念して、採択日の12月10日を「人権デー(Human Rights Day)定め、全ての加盟国にこれを記念する行事を実施するように呼び掛けています。

 しかしながら、今なお、新型コロナウイルス感染症の感染者等に対する偏見・差別、インターネット上における誹謗中傷、いじめや虐待、外国人や障害のある人に対する人権侵害、部落差別、ハンセン病問題等の様々な人権問題が依然として存在しています。

 これらの問題を解決し、国連の持続可能な開発目標(SDGs)が揚げる「誰一人取り残さない」社会を実現するには、私たち一人一人が人権尊重の重要性を改めて認識し、他人の人権に配慮した行動を取ることが大切です。

 そこで、本年も、12月4日から12月10日までの1週間を「人権週間」と定め、全国的に人権啓発活動を行います。

 

人権週間ポスター

滋賀県人権週間ポスター

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