差別解消三法
2016年に施行された、人権に関する3つの法律をご存知ですか?
2016年に差別を解消することを目的として、3つの法律が施行されました。 一人ひとりが人権問題を正しく理解し、不当な差別をなくし、人権が尊重される、明るく住みよい社会を築きましょう。
○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(2016年4月1日施行)
障害を理由とする差別を解消するため、国・都道府県・市町村や事業者などに対し、「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めることで、障害のある人もない人も安心して暮らせる社会の実現をめざしたものです。
○本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組みの推進に関する法律ヘイトスピーチ解消法(2016年6月3日施行)
特定の民族や国籍の人々を排斥し、不安や差別意識を生じさせることになりかねない差別的言動(ヘイトスピーチ)をなくすことで、民族や国籍などの違いを超え、互いに人権を尊重し合う社会を築くことをめざしたものです。
○部落差別の解消の推進に関する法律(2016年12月16日施行)
現在もなお部落差別が存在し、インターネット上への差別的な書き込みなど、部落差別に関する状況が変化していることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別はけっして許されないものであるとの認識のもとに、部落差別がない社会の実現をめざしたものです。部落差別解消に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実について定めています。また、教育啓発の必要性と実態調査についても明記されています。
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更新日:2022年09月01日