国民健康保険に加入していますが、医療費が高額になった場合、負担を軽減する制度はありますか。
答え
医療費が高額となり、一定の自己負担限度額(月単位)をこえた場合、そのこえた額が支給される高額療養費という制度があります。 高額療養費の支給に該当されますと、本町から世帯主様あてに通知文を送付いたします。 通知文は、原則として、診療月の3か月後に送付いたします。 通知文が届きましたら、支給申請のため、役場住民人権課の窓口にお越しください。 その際、該当する医療機関の領収書(原本)が必要となりますので、領収書は大切に保管してください。 また、事前に役場住民人権課で申請をし、交付を受けた限度額適用認定証などを医療機関に提示することにより、医療費の負担が自己負担限度額までとなります。 交付申請に必要なものは下記のとおりです。 注意:保険税の未納が無い場合に限ります。
- 被保険者証
- 認印
詳しくは、お渡ししている「わたしたちの健康をささえる滋賀県の国保」をご覧ください。
更新日:2021年06月30日