後期高齢者医療被保険者証の新規発行終了について

更新日:2024年12月11日

令和6年12月2日から被保険者証の新規発行は終了しました

 健康保険証とマイナンバーカードの一体化により、これまでの被保険者証(保険証)は交付されなくなり、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)による受診を基本とした仕組みに変わります。マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関・薬局窓口でマイナ保険証をご利用ください。

 なお、現在お持ちの保険証と限度額適用認定証は、令和7年7月31日の有効期限までは変わらずお使いいただけます(住所等や窓口負担割合など資格情報に変更がない場合に限ります)。

資格確認書

 マイナ保険証をお持ちでない方が令和6年12月2日以降に新規加入された場合や資格情報に変更が生じた場合には、保険証と同様にお使いいただける「資格確認書」が交付されます。


令和7年8月以降の取り扱いについて

対象となる方 交付申請の要否

マイナンバーカードをお持ちでない方、保険証利用登録をしていない方(※)

※マイナンバーカードを返納した方、保険証利用登録を解除した方を含む

不要

(職権交付)

マイナンバーカード電子証明書が有効期限切れの方

不要

(職権交付)

マイナンバーカードの紛失等による再交付や更新のため、一時的にマイナ保険証をお持ちでない方 必要

マイナ保険証を保有しているが、マイナ保険証での受診が困難な方(※)

※介助者等が資格確認を補助する必要がある方等が対象
必要

マイナ保険証をお持ちでない方には申請によらず交付されますので、申請は原則不要です。

資格確認書は毎年8月1日に更新し、郵送でお届けします。

資格情報通知書(資格情報のお知らせ)

 マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報を記載した「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」が交付されます(※)。

 マイナ保険証による受付ができない医療機関等では、マイナ保険証と併せて通知書をご提示ください。ただし、通知書のみの提示では医療機関等を受診することはできません。

通知書は毎年8月1日に更新し、郵送でお届けします。通知書の記載内容はマイナポータルでもご確認いただけます。

※ただしマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず、令和6年12月2日から令和7年7月31日の間に新たに資格取得する方、資格情報の変更等で記載事項に変更があった方には、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りします。

限度額適用認定証の取扱い

 保険証の廃止に伴い、限度額適用(・標準負担額減額)認定証も廃止され、資格確認書に併記する形態に変わります。

マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等窓口で「限度額情報の表示」に同意することで、限度額情報を示すことができます。

(なお、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)には、限度額情報は記載されません。)

マイナ保険証の登録方法

マイナ保険証を利用するためには登録が必要ですので、次の方法でご登録ください。

  • 医療機関・薬局の受付(窓口端末)で登録 
  • マイナポータルから登録
  • セブン銀行ATMで登録

マイナンバーカード交付申請や保険証利用登録方法等については住民人権課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

住民人権課保険年金係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
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