後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度とは?
この制度は、75歳以上の方を対象とする独立した医療保険制度として設立され、75歳以上の方の医療費を国民全体で支える仕組みです。公費が約5割、他の医療保険からの支援金が約4割、後期高齢者医療保険料が約1割の割合で負担し、高齢者医療を国民みんなで支えています。
後期高齢者医療制度の対象となる方
- 75歳以上のすべての方(75歳の誕生日から)
- 65歳以上で一定の障がいがある方で加入を希望された方
手続きの方法
- 75歳の誕生日で加入するときは手続不要です。
- 65歳から74歳で障害認定により加入を選択される場合は、甲良町役場住民人権課で申請手続きをしてください(申請日からの加入となります)
- 障害認定による加入を撤回するときは、申請が必要です。(申請日から喪失となります。)
- 生活保護法による保護を開始した世帯の方など、適用除外の対象となられたときは、申請手続きが必要です。
資格確認書について
令和6年12月2日以降、保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。マイナ保険証をお持ちでなくても資格確認書によりこれまで通り医療にかかれます。
医療機関受診時の自己負担について
病院や薬局などの窓口で支払う自己負担は、医療費の1割~3割(前年の所得に応じて判定)です。
高額医療費について
1ケ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。申請手続きは初回のみで、その後同様に支給対象となれば自動的に振り込まれます。
保険料について
保険料は、個人単位で賦課されます。保険料は、被保険者の方に等しく負担いただく「均等割額」と、その方の前年の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額になります。均等割額は軽減措置がある場合があります。
保険料の納め方
- 普通徴収:口座からの引き落としや、納付書での支払い
- 特別徴収:年金からお支払い
普通徴収対象者の方で、納付書でお支払いされている方は、支払方法を口座振替に変更できます。国民健康保険税の口座は引き継がれませんので、新たに口座登録が必要です。
葬祭費の支給について(被保険者が亡くなったとき)
被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行った方に対し、葬祭費として50,000円が支給されます(担当課へ印鑑と振込先の分かるものを持って手続きをお願いします)
お問い合わせ先
住民人権課保険年金係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月11日