マイナンバーカード健康保険証利用について

更新日:2024年02月15日

 令和3年10月20日から、医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。

 医療機関や薬局での受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、健康保険証なしで受診することが可能となります。

 ※マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の利用申込が必要になります。

 ※すべての医療機関や薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応しているわけではありません。マイナンバーカードを持参して医療機関等を受診される際は、事前に医療機関等にご確認いただくか、若しくは健康保険証もあわせてお持ちください。

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