マイナンバーカード健康保険証利用について
令和3年10月20日から、医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
医療機関や薬局での受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、健康保険証なしで受診することが可能となります。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前の利用申込が必要になります。
※すべての医療機関や薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応しているわけではありません。マイナンバーカードを持参して医療機関等を受診される際は、事前に医療機関等にご確認いただくか、若しくは健康保険証もあわせてお持ちください。
お問い合わせ先
住民人権課住民係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年02月15日