新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について

更新日:2022年09月27日

甲良町国民健康保険における新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給について

 

 甲良町国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対して傷病手当金を支給します。

 

○対象となる方

 次の条件をすべて満たす人が対象です。

 

1.甲良町国民健康保険の加入者であること

 2.事業所等から給与の支払いを受けていること

 3.新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり新型コロナウ

イルス感染症の感染が疑われ、その療養のために労務に服することができなくな

ったこと

 4.療養のため労務に服することができない日が連続した3日を含む4日以上ある

こと

 5.労務に服することができなくなった期間について給与等の全部または一部の支

払いを受けることができないこと

 

○支給額

 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額

÷直近の継続した3か月間の就労日数×2/3×支給対象となる日数

                        ※支給額には上限があります。

 

○対象期間

 令和2年1月1日から令和4年12月31日の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで)

 

○申請方法

 申請書をご記入のうえ、以下のをご準備いただき住民人権課にご提出ください。

 ・傷病手当金支給申請書

 ・国民健康保険証

 ・申請される方の本人確認書類(免許証など)

 ・振込先口座のわかるもの(通帳のコピーなど)

 ・印鑑

 (注意)当面の間、医療機関負担軽減に向けた対応として、「医療機関記入用」の申請書がなくても申請を受付ます。(その場合は「被保険者記入用」の事業主記入欄の記入が必要となります。)

 詳しくは、住民人権課(0749-38-5063)までお問い合わせください