福祉医療制度について
福祉医療費助成制度は、乳幼児、重度心身障害者(児)、65〜74歳老人、母子家庭、父子家庭、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦、重度心身老人などの医療費の一部を助成することにより、この方々の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として実施している福祉施策の一つです。
制度区分 | 対象者 | 所得制限 |
---|---|---|
乳幼児 | 0歳から就学前(6歳になった最初の3月31日)まで | 無(ただし、事務処理の都合上毎年10月に所得確認をします) |
母子家庭・父子家庭 | 次のいずれかに該当するものが、18歳未満の児童を扶養している家庭
|
有 |
重度心身障害者(児) |
|
有 |
重度心身障害老人 | 後期高齢者医療制度の保険証をお持ちの方で上記の要件に当てはまる者 | 有 |
一人暮らし寡婦 | かつて母子家庭の母として20歳未満の児童を扶養していたことのある者で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続しており、今後も継続すると見込まれる65歳未満の者 | 有 |
一人暮らし高齢寡婦 | 一人暮らし寡婦の要件に該当する者で、65歳から74歳未満の者 | 有 |
65から74歳老人 | 世帯員全員(扶養義務者を含む)が町民税非課税で、65歳から74歳の者 | 有 |
助成の範囲について
乳幼児
医療費の保険診療費自己負担分を全額助成します。
重度心身障害者(児)、重度心身障害者老人、母子家庭、父子家庭、ひとり暮らし寡婦
下記の自己負担が必要です。
- 通院:1診療明細書あたり 500円
- 入院:1日あたり1,000円(月額上限14,000円)
- 調剤:自己負担額無し
ただし、本人、配偶者、扶養義務者が全員住民税非課税の場合は自己負担無しとなります。
65〜74歳老人、ひとり暮らし高齢寡婦
下記の自己負担が必要です。
- 保険診療分の2割または1割負担
- ただし、ひと月あたり、外来は8,000円、入院は24,600円の自己負担限度額を超えた場合は、申請により返金します。
受診後の払い戻し(償還支払いについて)
滋賀県以外の医療機関で診療を受けたときや、補装具を装着したときは、福祉医療費で助成する額を申請により返還できます。
申請に必要なもの
滋賀県外の医療機関を受診したとき
- 健康保険証
- 福祉医療費受給券
- 印鑑
- 振込先のわかるもの
- 領収書(受診者名、保険点数の記載されたもの)
補装具(コルセット、眼鏡など)を装着したとき
医師が必要と認めた装具に限る
- 健康保険証
- 福祉医療費受給券
- 印鑑
- 振込先のわかるもの
- 領収書
- 健康保険からの支払通知(保険給付分)
申請に必要なもの
乳幼児 | 健康保険証、印鑑 |
重度心身障害者(児) | 健康保険証、印鑑、身体障害者手帳または療育手帳 |
重度心身障害者老人 | 後期高齢者医療被保険者証・印鑑・身体障害者手帳または療育手帳 |
母子家庭 | 健康保険証、印鑑、ひとり親家庭証明書または児童扶養手当証書 |
父子家庭 | 健康保険証、印鑑、ひとり親家庭証明書または児童扶養手当証書 |
ひとり暮らし寡婦 | 健康保険証、印鑑、ひとり暮らし寡婦申立書 |
ひとり暮らし高齢寡婦 | 健康保険証、印鑑、ひとり暮らし高齢寡婦申立書 |
甲良町に転入された方、および町外在住の方の健康保険に加入されている場合は、その方の課税証明書が必要です。
所得の確認について
乳幼児以外の福祉医療制度については、毎年8月に所得の確認を行います。受給者等の所得が制限額を超えたときは、その年の8月から翌年の7月まで福祉医療制度の助成を受けることができません。 1月から7月までの間にかかる福祉医療費については前々年度の所得、8月から12月までの福祉医療費については前年の所得を確認します。 福祉医療制度は、助成対象者としての要件を備えておられても、申請が行われない限り助成することはできませんので、忘れずに更新の手続きをお願いします。また、有効日は申請があった月を基準とします。
こんなときには届出を
- 世帯構成に変更があったとき
- 住所に変更があったとき
- 所得に変更があったとき(修正申告)
- 加入されている健康保険に変更があったとき
- 有効期限の切れた受給券をお持ちのとき
- 医療費の返金を受けたとき
お問い合わせ先
住民人権課保険年金係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年06月30日