介護保険のサービス利用の手続き利用料等について
介護保険のサービス利用の手続きについて
1 要介護認定の申請
介護がどれぐらい必要かを調べる認定を受けるためには、本人または家族が保健福祉課に申請書を提出します。
本人、家族が申請できない場合、居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行してもらうことができます。
2 訪問調査
町の訪問調査員が家庭や病院、介護保険施設を訪問して、本人の心身の状態や、日常生活の様子などについて聞き取り調査をします。
3 主治医の意見書
申請者の主治医から本人の病気または負傷の状況についての意見を求めます。(主治医がいない場合は、町の指定した医師に意見を求めます。)
4 審査・判定
保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、訪問調査の結果(一次判定)と特記事項、医師の意見書をもとに介護が必要かどうか、または介護がどの程度必要なのかと言う要介護状態区分を総合的に審査・判定します。
5 要介護認定
申請より30日以内に非該当(介護保険のサービスは利用できません)または6段階(要支援・要介護1~5)に分けて認定され、サービスの利用できる限度が決まります。 要介護度の目安と在宅介護サービス 注釈:1単位の単価は、10円です(大津市以外の県内でサービスを利用する場合)。
要介護1
食事、着替えなどがおおむね自立しているが、一部介護が必要。
16,765単位
短期入所 2週/6ヶ月(最大12週/6ヶ月)
要介護2
食事などはなんとか自分でできるが、排泄等に介護が必要。
19,705単位
短期入所 2週/6ヶ月(最大12週/6ヶ月)
要介護3
食事、着替え、排泄いずれも一部介護が必要。
27,048単位
短期入所 3週/6ヶ月(最大13週/6ヶ月)
要介護4
寝たきり等で食事、着替え、排泄に介護が必要。
30,938単位
短期入所 3週/6ヶ月(最大13週/6ヶ月)
要介護5
寝たきり等で食事、着替え、排泄に全面的に介護が必要。
36,217単位
短期入所 6週/6ヶ月(最大14週/6ヶ月)
6 居宅サービス計画(ケアプラン)作成(在宅サービスを利用する場合)
居宅サービスを利用するには、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成については、居宅介護支援事業者に作成を依頼します。
作成を依頼すると居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族と相談しながら、サービスの内容や利用する事業者などを盛り込んだケアプランを作成します。また、事業者との連絡・調整を利用者に代わって行います。(ケアプランの作成には、自己負担はありません。)
ケアプラン作成を依頼する事業者が決まったら、「居宅サービス計画作成依頼届出書」を保健福祉課に提出してください。届出書の提出についても、事業者に委任できます。
7 サービスの利用
ケアプランに基づいた介護サービスを受けます。
家庭などで利用する「在宅サービス」と施設に入所して利用する「施設サービス」があります。(「要支援」と認定された方は、施設サービスは利用できません。)
利用料等について
介護保険のサービスを利用した場合の利用料について
介護保険のサービスを利用した場合、原則かかった費用の1割または2割を負担していただきます(施設入所の場合は、日常生活費や食費も負担していただきます)。
なお、1割負担が高額になる場合には、高額介護サービス費が支給され、1割負担が月に44,400円(住民税世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が、年額80万円以上の方の場合は、24,600円、生活保護受給者や老齢福祉年金受給者、住民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方の場合は、15,000円です。
利用料等の改定について
令和元年10月1日消費税率の改正にともなう介護報酬の改定にともない、利用料金等がかわります。
利用料金等の変更についてはこちら! (PDF:210.5KB) (PDFファイル: 210.5KB)
償還払いについて
お風呂やトイレに関する福祉用具を購入した場合や住宅を改修した場合や高額介護サービス費を受ける場合などは、利用者が費用の全額をいったん支払い、2~3か月後にかかった費用(福祉用具購入は10万円、住宅改修は20万円を上限とする)の9割分または8割分の給付を受ける仕組みになります。
これを「償還払い」といいます。
減免制度について
社会福祉法人等利用者負担軽減制度次の1,2のいづれかに該当する方は、町へ申請することにより要件に該当するかを判断し、該当者には確認証を発行します。
社会福祉法人といわれるサービス事業者が提供するサービスを利用する場合で、訪問介護、通所介護、短期入所介護、介護老人福祉施設サービスを利用した場合に、確認証をサービス事業者に提示することで利用料が4分の3または2分の1になる軽減制度です。
1. 老齢福祉年金受給者で、かつ世帯全員が市町村民税非課税である方
2. 世帯全員が市町村民税非課税で、次の1~5の全てに該当する方
1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること(課税対象とならない収入も含みます) 2. 預貯金の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること 3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと 4. 負担能力のある親族等に扶養されてないこと 5. 介護保険料を滞納していないこと
介護保険施設の居住費(滞在費)・食費の負担額の軽減(ショートステイを含む)
世帯全員が市町村民税非課税の方や生活保護を受けておられるの場合は施設利用・ショートステイの居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。
軽減の対象となる方は次の利用者負担段階が「第1段階」から「第3段階」に該当する方です。 注意:利用者負担段階第4段階の方が施設に入所し、食費・居住費を負担することにより、在宅で生活される他の世帯員が生活困難となる場合には、一定要件を満たす場合に限り、入所者の利用者負担段階を食費若しくは居住費、またはその両方について利用者負担段階を第3段階に変更できる場合があります。
訪問介護利用者負担額の減額介護保険第2号被保険者(40歳から64歳に限る)が訪問介護サービスを利用する際に、対象者を含む同一世帯内の最多所得者(生計中心者)の所得税(国税)が非課税であれば利用者負担額が10%から3%に減額されます。
更新日:2021年06月30日