養育費の取り組みにかかる費用の助成について
養育費とは
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
一般的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
子どもがいる夫婦が離婚する場合、離婚により親権者でなくなった親であっても、また、子どもと離れて暮らすこととなった親であっても、子どもの親であることに変わりはありませんから、子どもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする強い義務(生活保持義務)があります。
子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
養育費の取り決めについて
養育費は、子どものためのものですから、子どもと離れて暮らすことになる親と子どもとの関係を大事にするためにも、離婚時にきちんと取り決めておくようにしましょう。
新しい生活の始まりからすぐに養育費の支払いがスムーズに行われるように、養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法などを具体的に決めておくのがよいでしょう。
養育費の取り決めは、後日その取り決めの有無や内容について紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残しておくようにしましょう(できれば「公正証書」にするのがよいでしょう)。
養育費の取決めを行う支援を行っています!
公正証書等作成促進補助金の紹介
1.公証人手数料または家庭裁判所の調停申し立てもしくは裁判に要する収入印紙・切手代など
2.弁護士等への相談に要する経費
※1対象者あたり3万円が上限です。
・対象となる方
県内の「町」にお住まいで、交付申請時において、ひとり親であって、次の受給要件のすべてを満たすもの。
1.養育費の取決めに係る経費を負担した方
2.児童扶養手当の受給を受けている者または同等の所得水準にある方
3.養育費の取決めに係る債務名義(公正証書・調定調書等)を有している方
4.養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方
5.過去に同様の補助金を交付されていない方
保証契約促進補助金の紹介
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費のうち、保証料として本人が負担する経費を補助しています。
※1対象者あたり5万円が上限です。
・対象となる方
滋賀県内の「町」に住んでいて、交付申請時において、ひとり親であって、次の受給要件のすべてを満たす方。
1.保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
2.~5.は、上記補助金と同じ
上記補助金の問い合わせ先
湖東健康福祉事務所、県子ども・青少年局
TEL: 湖東健康福祉事務所 21-0281
県子ども・青少年局 077-528-3554
更新日:2023年08月18日