介護保険料について

更新日:2024年11月25日

介護保険料は、被保険者となった月(第1号被保険者は65歳到達月、第2号被保険者は40歳到達月)の分から納めます。

到達月とは、誕生日の前日の属する月をさします。

第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料

介護保険料は、所得段階に応じて13段階に分かれています。 介護保険料の納付方法については、原則として年金から納めますが、受給している年金額によって2種類に分けられます。

特別徴収(年金天引)

<対象者>

・国民基礎年金を年間18万円以上受けている方

 

<納付方法>

年金の定期支払い(年6回)の際に、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金から、あらかじめ引かれます。

4月・6月・8月(仮徴収) 10月・12月・2月(本徴収)

普通徴収(納付書又は口座振替で町に直接納付)

<対象者>

・国民基礎年金が年間18万円未満の方

・年度の途中で65歳(第1号被保険者)になる方

・年度の途中で他の市区町村から転入された方

・年度の途中に介護保険料額に変更のあった方(収入申告のやり直しなどによる)

 

<納付方法>

6月翌年3月までの年10回 ※原則、月末納期です。

 

<口座振替について>

保険料納付は口座振替が便利です。納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。原則、月末に届出のある口座からの引き落としとなります。口座振替依頼書を口座登録のある金融機関に提出してください。口座振替依頼書は、各金融機関又は、甲良町保健福祉課までお問合せください。

第2号被保険者(40歳~64歳の医療保険加入者)の保険料

加入している医療保険の算定方法により決まり、医療保険料と合わせて納めます。(40歳到達月の分から納めます。)

国民健康保険に加入している人

介護保険料は、所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)・均等割(世帯の第2号被保険者数に応じて計算)・平等割(第2号被保険者の属する世帯で1世帯につきいくらと計算)・資産割(第2号被保険者の資産税額に応じて計算)の4つの項目をもとに算定し、それらを組み合わせて決まります。

介護保険料は、国民健康保険税の中に含まれる介護保険分として、40歳~64歳の世帯員分を一括して世帯主が納めます。

健康保険・船員保険・共済組合などに加入している人

介護保険料は、各医療保険ごとに設定される介護保険料率をもとに給与(標準報酬月額および賞与)に応じて算定され、医療 保険料の中に含まれる介護保険分とし て給与から納めます。

よって、40歳~64歳の被扶養者の方は、別個に納める必要はありません。

なお、原則として保険料の半分は事業主が負担しますので、 実際には算定された金額の半額が給料から天引きされることになります。

お問い合わせ先

保健福祉課介護支援係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士357-1
電話番号0749-38-5161 ファックス0749-38-5150
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