介護保険制度について
介護保険料は、被保険者となった月(第1号被保険者は65歳到達月、第2号被保険者は40歳到達月)の分から納めます。
到達月とは、誕生日の前日の属する月をさします。
第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料
介護保険料は、所得段階に応じて12段階に分かれています。 介護保険料の納付方法については、原則として年金から納めます。年金の額によって、納め方は2種類に分かれています。
特別徴収(年金天引き)
4月1日現在、老齢や退職に関する年金を年間18万円以上受けている方
年金の定期支払い(年6回)の際に、あらかじめ引かれます。
4月・6月・8月(仮徴収) 10月・12月・2月(本徴収)
普通徴収(納付書等で町に直接納付)
上記の年金が年間18万円未満の方
障害年金や遺族年金のみ受けている方(平成18年10月より、上記要件を満たしていれば特別徴収になります。)
年度の途中で65歳になる方
年度の途中で転入された方
年度の途中に介護保険料額に変更のあった方 町から送付される納付書または口座振替の方法で納めます。
6月翌年3月までの年10回
第2号被保険者(40歳~64歳の医療保険加入者)の保険料
加入している医療保険の算定方法により決まり、医療保険料と合わせて納めます。(40歳到達月の分から納めます。)
国民健康保険に加入している人
介護保険料は、所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)・均等割(世帯の第2号被保険者数に応じて計算)・平等割(第2号被保険者の属する世帯で1世帯につきいくらと計算)・資産割(第2号被保険者の資産税額に応じて計算)の4つの項目をもとに算定し、それらを組み合わせて決まります。
介護保険料は、国民健康保険税の中に含まれる介護保険分として、40歳~64歳の世帯員分を一括して世帯主が納めます。
健康保険・船員保険・共済組合など加入している人
介護保険料は、各医療保険ごとに設定される介護保険料率をもとに給与(標準報酬月額および賞与)に応じて算定され、医療 保険料の中に含まれる介護保険分とし て給与から納めます。
よって、40歳~64歳の被扶養者の方は、別個に納める必要はありません。
なお、原則として保険料の半分は事業主が負担しますので、 実際には算定された金額の半額が給料から天引きされることになります。
更新日:2021年07月19日